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相続登記とは、被相続人が所有していた不動産などの名義を相続人に移転する手続きです。不動産の名義変更に期限はありませんが、亡くなった方の名義のままだと、実際の所有者と登記情報とが一致せず、混乱してしまう恐れがあります。
また、遺産分割協議が成立していても遺産分割協議書を紛失してしまったり、ご自身が亡くなって次の世代が相続を受けるといった場合に、改めて相続人全員から実印での押印や印鑑証明書を集めるなどの手続きが必要になります。再度の手続きは面倒であると共にトラブルの種になることもありますので、名義変更を行うことをおすすめします。
また、遺産分割協議が成立していても遺産分割協議書を紛失してしまったり、ご自身が亡くなって次の世代が相続を受けるといった場合に、改めて相続人全員から実印での押印や印鑑証明書を集めるなどの手続きが必要になります。再度の手続きは面倒であると共にトラブルの種になることもありますので、名義変更を行うことをおすすめします。
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相続登記
70,000円〜
※戸籍等の必要書類、法務局等で必要となる登録免許税等、別途実費費用がかかります。
※事案の複雑困難、登記申請の件数、筆数、不動産の価格などによって料金が変わります。
02
相続放棄について
相続人には、3つの選択肢があります
被相続人が死亡すると相続人は、被相続人の他人に移転しない権利・義務を除く、全ての権利・義務を受け継ぐことになります。相続方法には、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3種類の方法があります。
「単純承認」は、一般的な相続方法でほとんどのケースが単純承認です。全ての財産を相続するため、債務などのマイナス財産も受け継ぐことになります。
「相続放棄」は、全ての財産を放棄する方法です。残してくれた財産が必ずしもプラスとなるものばかりではありません。そういった場合は、法的手続きを経て一切の相続を放棄することができます。
「限定承認」は、プラスとなる財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。こういった場合、大部分の方は相続放棄をお選びいただきますが、どうしても相続したい財産がある時や財産調査をしたが、プラスかマイナスになるか分からないといった場合の選択となります。
「単純承認」は、一般的な相続方法でほとんどのケースが単純承認です。全ての財産を相続するため、債務などのマイナス財産も受け継ぐことになります。
「相続放棄」は、全ての財産を放棄する方法です。残してくれた財産が必ずしもプラスとなるものばかりではありません。そういった場合は、法的手続きを経て一切の相続を放棄することができます。
「限定承認」は、プラスとなる財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。こういった場合、大部分の方は相続放棄をお選びいただきますが、どうしても相続したい財産がある時や財産調査をしたが、プラスかマイナスになるか分からないといった場合の選択となります。
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1名のみの場合
30,000~50,000円
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3ヶ月経過している場合
90,000円〜
※戸籍など必要書類の取得実績、法務局などで必要となる登録免許税などについては、別途実費でのご負担となります。
03
遺言書について
遺言作成をフルサポート
遺言書は、故人の生前からの意志を実現させるために必要となります。相続財産での争いが起こらないようにしたい、財産を有効活用してもらいたい、特定の人物へ財産を相続させたいなどの場合に有効です。
当事務所では、初めに打ち合わせを行い、財産状況や相続人になるのは誰かなどの確認をいたします。確認事項を踏まえて、遺言者のご意向に沿った原案を作成。内容をご確認していただき、細かい調整を行います。自筆証書遺言の場合、遺言者の方が自筆で作成。公正証書遺言の場合、遺言者代理として、公証人が公証役場との日程調整や交渉を行います。遺言書作成当日は公証役場に同行し、遺言の内容を確認後、署名押印をすることで作成完了です。
当事務所では、初めに打ち合わせを行い、財産状況や相続人になるのは誰かなどの確認をいたします。確認事項を踏まえて、遺言者のご意向に沿った原案を作成。内容をご確認していただき、細かい調整を行います。自筆証書遺言の場合、遺言者の方が自筆で作成。公正証書遺言の場合、遺言者代理として、公証人が公証役場との日程調整や交渉を行います。遺言書作成当日は公証役場に同行し、遺言の内容を確認後、署名押印をすることで作成完了です。
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遺言書作成サポート
“※公正証書遺言作成の場合、公証人手数料、交通費、郵送費などの実費が別途かかります。
基本報酬50,000円~
04
遺産承継について
遺産調査から、遺産分配まで代行いたします
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通常のケース
基本報酬相続人一人当たり
100,000円+相続財産額による比例報酬
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事務内容が預貯金解約事務等簡易なケース
一手続き50,000円