FLOWご相談・相続の流れ

ご相談までの流れ

1 お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームより、お問い合わせください。相談内容の概要と面談が可能な日程をお伺いします。
相続などでお困りでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

2 面談
お問い合わせ時にご希望いただいた日時に面談を行います。お客様のご相談内容から、今後の見通しと費用についてご説明いたします。

3 依頼
説明にご納得いただけましたら、ご契約となります。お客様の力になれますよう、尽力いたします。

相続までの流れ

STEP

01

相続の発生・開始

相続は、被相続人の死亡または失踪宣告によって発生します。
【必要な手続き】
相続開始日から7日以内に死亡届を提出する必要がございます。
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STEP

02

遺言書の確認

遺言書の有無によって、相続人・相続分が異なります。
遺言書がない場合、法定相続となります。
遺言書があった場合は指定相続となります。 (公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けずに開封しないでください。)
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STEP

03

遺産の確認

不動産や金融資産のほかにも、債務などのマイナス資産も含めて確認する必要があります。
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STEP

04

相続・放棄

上記遺産の確認をしたうえで、相続するか放棄するか決める。
相続には3種類あり、全てを相続する「単純承認」、全てを放棄する「相続放棄」、条件付きで相続する「限定承認」がございます。
「相続放棄」「限定承認」できるのは自分の為に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内です。
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STEP

05

準確定申告

相続開始後、4ヶ月以内に被相続人の所得税を税務署へ申告します。
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STEP

06

相続財産の評価

不動産など含めた、財産の評価額を確認します。相続開始日から4ヶ月以内に正確な評価額をご確認ください。
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STEP

07

遺産分割

遺産分割のため、全ての相続人で話し合いを行います。話し合いで決まった内容は「遺産分割協議書」として記録します。
※遺言書通りに相続する場合、作成の必要はありません。
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STEP

08

相続税の申告・納税

被相続人が死亡時に居住していた住所地を管轄する税務署に納税を行います。相続開始日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行ってください。
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STEP

09

相続財産の名義変更

遺産分割協議書や遺言書に従って、それぞれの財産を相続人の名義に変更します。
本来、相続登記に限らず、不動産登記は義務ではありません。また、期限もありません。 しかし、放置しておくと、他の相続人が法定相続分を勝手に処分してしまったり、後日、名義を変える必要が出てきたときに協力を得られずに名義変更が出来なくなったりすることもあり得ます。
そのため、当事務所では一刻も早い相続登記をおすすめしています。
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Q&A

よくあるご質問


Q

権利証(登記識別情報)を失くしてしまいました。

A

権利証は不動産の売買や贈与、抵当権や根抵当権の設定・変更をするときに必要となります。しかし、権利証を紛失(何処かに仕舞ったが見つからない・盗まれてしまった等)してしまった。もしくは登記識別情報ですと、そもそも発行していないというケースもあります。
その場合、不動産の売買などができないのか?という心配がでてきますが、そんなことはありません。
下記3つの方法にて解決が可能です。各制度のデメリットも詳しくご説明いたしますので、ご相談ください。
①(原則)事前通知制度
②本人確認情報制度(資格者代理人による)
③公証人による認証

Q

父(母)が亡くなりました。何からすればよいの分からない。

A

お身内が亡くなられた直後は、お気落ちされた状態で葬儀等をしなければならず、大変お辛いと思われます。死亡届などは葬儀屋さんがどのタイミングで役所に出すか、その時の必要書類などを教えて下さると思います。
その後にすべきことですが、大まかに分けて
① 税金に関するもの
② 年金に関するもの
③ 保険に関するもの
④ 銀行に関するもの
⑤ 不動産に関するもの
⑥ その他(動産や、有価証券等または債務等も含む)
⑦ 債務(借金)の方が相続財産より多い場合
などがあります。もちろんこれは一例であり、個別のケースでは様々な手続きが必要となります。
手続きは多種多様であり、司法書士がお手伝いできるものも、してはいけないものもあります。司法書士が行えるもの以外の手続きに関しては、弁護士や、税理士などご紹介することもできますので、ご心配なさらずにご相談ください。

Q

知人が遺産相続問題で大変苦労したと聞いたので、妻や子供にはそういう苦労をさせたくない。

A

遺産相続に関する問題は数多くありますが、一番多く、また根が深いものは遺産分割に関するものではないでしょうか?
遺産分割(協議)とは、被相続人(故人)による遺言(書)がない場合、または、本来民法で規定されている法定相続分と異なる取得割合としようとすることです。
基本的に遺産分割(協議)は、相続人全員で行わなくてはなりません。一人でも欠けていればその遺産分割(協議)は無効となります。
相続人間ですんなり話がまとまればよいですが、通常、故人の面倒をずっと見てきた。生前誰それはたくさん援助を受けている等、皆さん譲れない点があり、折り合いがつかなければまとまりません。
なかなかまとまらず、一度それぞれの家庭に帰って相談すると、相続人でない人から、もらえるものはもらわなくては損だ。もらうことは権利だと聞かされると、どうしても引けなくなってしまい、裁判にまでもつれ込むことも多いです。
そのため、一番良いのは、生前に遺言書を作成し、自分の遺産をどのように残る家族に分配するかを指示することです。
遺言書の書き方について一番良い方法をご提示させていただきますので、ぜひご相談ください。

Q

父が認知症と診断された。

A

認知症の主な症状は、認知症の原因にもよりますが、初期には物忘れや感情の不安定化。症状が進行すると、記憶障害から運動障害、末期には統合的な精神、運動機能の喪失に至ります。
そのため、意思能力があるかどうか、またはその程度が問題となります。
法律行為(たとえば売買や贈与)が有効に行われるためには意思能力が必要とされますが、認知症を発症しているということは意思能力が低下している(もしくは、ない)状態です。 このため、契約時に認知症と診断されていると、法律行為に瑕疵がある(有効に行われていない)可能性があり、後日の紛争のもとになります。
このような時のために後見制度という制度があります。
当事務所の司法書士はこの後見任意制度に関する公益社団法人リーガルサポートの会員のため、認知症の方に寄り添ったご提案が可能ですので、安心してご相談ください。

Q

留守中に認知症の母が訪問販売等に騙されないか心配です。

A

認知症の方に限らず、現在多くの高齢者の方が悪質な詐欺等に騙されて、高額な商品を買わされたり、必要のないリフォームを高額で契約させられたりしています。
→これらの問題を消費者問題といい、社会問題化しています。
まず、認知症の方がした契約については、無効となりますが、成年後見登記をしていれば、さらに安心です。
その他の方についても、訪問販売であれば基本的にクーリングオフ制度がありますので、問題はいかに早く被害にあったことを周りが察知するかということになります。
クーリングオフ期間が経過していても、消費者法違反で取消できることもありますので、あきらめずにご相談ください。

Q

会社を設立したいが、どこから手を付ければいいのか分からない。

A

自分でこれから起業をなさる方や、現在は個人事業主として営業しているが、さらに手を広げるために法人成りするなど、これから会社を設立したい方が増えています。
今後、設立する会社をどのようにしていきたいか(会社の規模や、発展性等)によって、設立に必要書類や手続き、予定の見通しなどが必要になってまいります。全体像を把握しながら、ご相談の上、ご希望に沿った会社形態をご提案させていただきます。

Q

どこに相談したらよいのか分からない。

A

司法書士は不動産登記や商業登記の申請代理、または裁判所への提出書類作成等が主な業務ですが、簡易裁判所での訴訟代理権(認定司法書士に限る)があるため、法律問題についてもご相談いただけます。
実際に内容を伺った結果、司法書士では代理できない、もしくは代理できても弁護士等、他の専門家に相談した方が良いケースもあります。その場合には当事務所から弁護士や税 理士、土地家屋調査士等問題解決に適した専門家をご紹介することも致します。 司法書士には守秘義務もあり、また当事務所としてご相談いただいた方の最も利益になるように対応するよう心掛けております。
まずはご相談いただくことで法律的な問題なのか、現実的にどのような手段を講じることができるのか、対応が一刻を争うものなのか、問題を整理することができると思います。

司法書士近藤事務所

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