2018年05月11日
遺言書について~遺言作成をフルサポート~
遺言書
遺言書は、故人の生前からの意志を実現させるために必要となります。相続財産での争いが起こらないようにしたい、財産を有効活用してもらいたい、特定の人物へ財産を相続させたいなどの場合に有効です。
当事務所では、初めに打ち合わせを行い、財産状況や相続人になるのは誰かなどの確認をいたします。確認事項を踏まえて、遺言者のご意向に沿った原案を作成。内容をご確認していただき、細かい調整を行います。自筆証書遺言の場合、遺言者の方が自筆で作成。公正証書遺言の場合、遺言者代理として、公証人との日程調整や交渉を行います。遺言書作成当日は公証役場に同行し(証人も致します。)、遺言の内容を確認後、署名押印をすることで作成完了です。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
<自筆証書遺言>
メリット
・自分一人で作成できる。→費用は掛からず、証人も不要で遺言内容も秘密にできます。
デメリット
・無効になる危険性がある。→遺言には法定された形式があり、一つでも形式違背があると無効となってしまいます。
・紛失、偽造、隠匿の恐れがある。
・家庭裁判所の検認が必要。
<公正証書遺言>
メリット
・形式違背による無効の恐れがない。
・公証役場に原本が保管 されるため紛失や偽造、隠匿の恐れがない。
・家庭裁判所の検認が不要。
デメリット
・費用が掛かる。
・手続きに多少手間がかかる。(公証役場に出向く必要があり、証人二人以上が必要)
・遺言の存在や内容が漏れる恐れがある。
<秘密証書遺言>
秘密証書遺言は、遺言者自らが遺言書を封印し、公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
メリット
・ 遺言者本人のものであることを明確にできる。
・遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができる。
デメリット
・ 公証人は,その遺言書の内容を確認することはできないので,遺言書の内容に法律的な不備があった場合には、無効となってしまう危険性があります。
・家庭裁判所の検認が必要。
当事務所ではご相談いただいた内容にもよりますが、基本的には公正証書による遺言をおすすめして います。
当事務所では、初めに打ち合わせを行い、財産状況や相続人になるのは誰かなどの確認をいたします。確認事項を踏まえて、遺言者のご意向に沿った原案を作成。内容をご確認していただき、細かい調整を行います。自筆証書遺言の場合、遺言者の方が自筆で作成。公正証書遺言の場合、遺言者代理として、公証人との日程調整や交渉を行います。遺言書作成当日は公証役場に同行し(証人も致します。)、遺言の内容を確認後、署名押印をすることで作成完了です。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
<自筆証書遺言>
メリット
・自分一人で作成できる。→費用は掛からず、証人も不要で遺言内容も秘密にできます。
デメリット
・無効になる危険性がある。→遺言には法定された形式があり、一つでも形式違背があると無効となってしまいます。
・紛失、偽造、隠匿の恐れがある。
・家庭裁判所の検認が必要。
<公正証書遺言>
メリット
・形式違背による無効の恐れがない。
・公証役場に原本が保管 されるため紛失や偽造、隠匿の恐れがない。
・家庭裁判所の検認が不要。
デメリット
・費用が掛かる。
・手続きに多少手間がかかる。(公証役場に出向く必要があり、証人二人以上が必要)
・遺言の存在や内容が漏れる恐れがある。
<秘密証書遺言>
秘密証書遺言は、遺言者自らが遺言書を封印し、公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
メリット
・ 遺言者本人のものであることを明確にできる。
・遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができる。
デメリット
・ 公証人は,その遺言書の内容を確認することはできないので,遺言書の内容に法律的な不備があった場合には、無効となってしまう危険性があります。
・家庭裁判所の検認が必要。
当事務所ではご相談いただいた内容にもよりますが、基本的には公正証書による遺言をおすすめして います。