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2018年05月11日

相続登記について~不要なトラブルを起こさないために~

相続登記

相続登記とは、亡くなられた方(被相続人と言います。)が所有していた不動産などの名義を相続人に移転する手続きです。不動産の名義変更に期限はありませんが、亡くなった方の名義のままだと、実際の所有者と登記情報とが一致せず、混乱してしまう恐れがあります。
また、遺産分割協議が成立していても遺産分割協議書を紛失してしまったり、ご自身が亡くなって次の世代が相続を受けるといった場合に、改めて相続人全員から実印での押印や印鑑証明書を集めるなどの手続きが必要になります。再度の手続きは面倒であると共にトラブルの種になることもありますので、名義変更を行うことをおすすめします。

当事務所の相続登記手続き手順について
丸数字の部分をお客様に行っていただくことになります。

①本ホームページのお問い合わせをご利用、もしくはお電話にて当事務所に相続登記依頼の旨をご連絡ください。
※この際に必ず連絡のつく連絡先をご記載、お伝えください。

②お手持ちの相続関係書類一式(戸籍や除住民票等、相続される物件等がわかる資料)を当事務所にご送付ください。

書類を確認のうえ、当事務所から御見積金額を連絡いたします。(電話、メール等にて)

③ご依頼いただける場合、基本的にはご面談させていただき、登記委任契約書及び委任状にご署名ご捺印をいただき、ご本人確認及びご意思確認をさせていただきます。

相続関係書類の収集作成を行います。
必要であれば、他の相続人等の方との面談等も行います。

④登記費用(実費部分) をお振り込みください。報酬部分については手続き終了後で構いません。

法務局に申請致します。《約1週間~2週間かかります。》

完了後、登記事項証明書を取得します。

登記完了のご連絡後、完了書類一式を納品致します。

⑤登記費用残額(報酬部分)をお振り込みください。
書類受取書を同封の返信用封筒にてご返送ください。
これで手続き は完了となります。
司法書士近藤事務所

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