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2018年05月11日

相続放棄について

相続放棄

相続人には、3つの選択肢があります。

被相続人が死亡すると相続人は、被相続人の他人に移転しない権利・義務を除く、全ての権利・義務を受け継ぐことになります。相続方法には、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3種類の方法があります。
「単純承認」は、一般的な相続方法でほとんどのケースが単純承認です。全ての財産を相続するため、債務などのマイナス財産も受け継ぐことになります。
「相続放棄」は、全ての財産を放棄する方法です。残してくれた財産が必ずしもプラスとなるものばかりではありません。そういった場合は、法的手続きを経て一切の相続を放棄することができます。
「限定承認」は、プラスとなる財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。こういった場合、大部分の方は相続放棄をお選びいただきますが、どうしても相続したい財産がある時や財産調査をしたが、プラスかマイナスになるか分からないといった場合の選択となります。

 

相続放棄のお手続き
相続放棄の申し立ての期限については「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決まっています。 つまり、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。

司法書士には家庭裁判所における代理権がありませんが、裁判所への提出書類の作成は業務となりますので、安心してご依頼ください。

①申述人全員から裁判所提出書類作成の委任をいただき、そこから、戸籍の収集と申述書作成を並行して進めます。戸籍の収集は郵送で行いますので1ヶ月位かかります。
②当職が作成した申述書をご確認いただき、問題がなければご署名押印を頂き、管轄の家庭裁判所に提出致します。(この提出が被相続人死亡より3ヶ月以内であることが必要です。)
この後、家庭裁判所から照会書が送付されてきますので、これを記載、返送していただきます。(この記載についても、ご相談、確認等に対応致します。)
家庭裁判所で確認して問題がなければ、相続放棄申述手続きは完了となり、家庭裁判所より、相続放棄申述受理通知書が送付されます。
司法書士近藤事務所

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